離婚すれば幸せになれますか?
『離婚をしたい』と思っても、離婚後の生活や離婚の手続きのことを考えるとなかなか決心がつかないものです。
特に将来の心配事は、数え上げるとその不安は増すばかりです。
例えば、子どものこと、親権や養育費。お金のこと、慰謝料や財産分与。これからの生活のこと。
『みんなこんなに悩んでいるの?』
『こんな理由で離婚できるの?』
気が付いたらいつもお一人でお悩みではありませんか?
あなたのお悩みや、不安や心配事、どのようなことでも、お気軽にお話ください。
当事務所では、離婚を悩まれている方に、離婚を勧めることは決してありません。
離婚問題でお悩みのあなたが一歩前に踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。
また、あなたの側で行政書士として、法制度を視野に入れたサポートを致します。
相談することに抵抗のある方も多いと思いますが、行動しないことには何も生まれません。
まずはあなたの声をお聞かせください。
離婚専門の行政書士があなたのお話をお伺いし、徹底的にサポート致します。
行政書士には守秘義務がございます。
どうぞ安心してご相談ください。
ご相談内容について
当事務所には、20代から50代の方まで幅広い年齢層の方がご相談に来られます。
ご相談内容は、個々のご事情により様々ですが、下記のようなご相談内容が多くございます。
・離婚の進め方について。不利にならないにはどうすればいいのか。
・自分で離婚協議書や公正証書を作るにはどうすればいいのか。
・養育費の支払方法や大学進学をした場合の取り決めはどうすればいいのか。
・財産分与の対象は何があるのか、どのように分与すればいいか。
・ローンが残っている、連帯債務者になっている不動産はどうすればいいのか。
お話しをお聞きして感じるのは、男性と女性は違う生き物であるということ。
母性が有ると無いとでは、こんなにも考え方が違うということ。
男性の『わかった』は、『今はそう思ってる』ということ。
女性は、一人の男性がわかれば、他の男性のこともわかるけれど、
男性は、一人の女性の考えもわからないということ。
男性は、良くも悪くも記憶力がよくないということ。
当事務所では、女性の側から、女性の視点でお話しをさせていだきます。
どのようなことでもお気軽にご相談いただければと思います。
離婚公正証書とは
離婚公正証書
離婚公正証書とは、正式には「離婚給付契約公正証書」といい、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与等の金銭の約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。
私文書(私人間で作成した契約書等)と違い、高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、公正証書に残しておけば『給付を受ける側』は、将来に渡りその権利を確保する事ができます。
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離婚協議書とは
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を後々になって揉めないように書面にしたものです。
離婚の際は具体的に細かく決めなければならないことがたくさんあります。
特に養育費、財産分与、慰謝料などの金銭に関する約束は重要なところです。
離婚後に「約束した」「約束していない」「約束の内容が違う」等の問題になる事もあるので、決めた内容については、当事者同士の合意文書として離婚協議書を作成しておきましょう。
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メール相談サポート
メール相談サポート内容について
当事務所では、協議離婚による解決を目指す方からのご相談を承っております。
ここではメール相談サポート内容についてご説明いたします。
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行政書士 華法務事務所
代表者 日根 静香
所在地 大阪府堺市北区中百舌鳥町5-771-1 カインド中百舌鳥702
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